補正時期以外の分割の遡及要件 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

入門講座の皆様、お疲れ様です。

さて、昨日補正時期以外の分割の遡及要件について
条文上・・・と、口走ってしまいましたが、間違いでした。

審査基準に記載されています。(審査基準にしか記載されていません。)

こちらをご覧ください。


上記リンク先の審査基準の「出願の分割」の項に
遡及効を得るための実体的要件が記載されています。

そこに、分割直前と言う言葉が、唐突に出てきます。
しかし、補正可能時期とそうでないときで、要件を変える合理的な理由は
今のところ見つけられていません。

要するところ、私がいつも講義で言う、あれ、です

正月にでも、これをじっくり読んで、いかに アレ が あれ であることを
実感してみてください。

以上、宿題を終わります。