入門講座の皆様、お疲れ様です。
さて、昨日補正時期以外の分割の遡及要件について
条文上・・・と、口走ってしまいましたが、間違いでした。
審査基準に記載されています。(審査基準にしか記載されていません。)
こちらをご覧ください。
上記リンク先の審査基準の「出願の分割」の項に
遡及効を得るための実体的要件が記載されています。
そこに、分割直前と言う言葉が、唐突に出てきます。
しかし、補正可能時期とそうでないときで、要件を変える合理的な理由は
今のところ見つけられていません。
要するところ、私がいつも講義で言う、あれ、です
正月にでも、これをじっくり読んで、いかに アレ が あれ であることを
実感してみてください。
以上、宿題を終わります。