行政書士補助者の便利帳

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~法律初心者でも分かるトラの巻~

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◆宅建業等との兼業


ご無沙汰しています。


只今行政書士の資格取得の為、燃えております。




今日は、宅建業等との兼業について


というか、他の許可・免許等にも営業所に専任の○○が必要なものがあります。


建設業でいう、「専任技術者」ですねー。




建設業者さんにも深く関係しているのが、



○宅建業


従業者5人のうち、1人の割合で「専任の取引主任者」



○建築士事務所

講習を受講した「管理建築士」




ですね




建設業者さんには、設計をして、施工し、売買する。というところもありますよね。





大臣許可・福岡県知事許可の場合は、


建設業の「専任技術者」

宅建業の「専任取引主任者」

建築士事務所の「管理建築士」


以上は、同一人物が兼務することができます(‐^▽^‐)



ただし!!!


同一法人かつ同一営業所の場合です。




その場合、営業所は、パーテーション等で区切ってはダメです!


他の法人等と営業所を同じ場所に設ける場合と混同しないで下さいね!!



もちろん、資格等の要件を備えることは必須ですよー



※兼務ができるかは、許可権者によって取り扱いが異なりますので、

必ず申請前に相談して下さいね!!!!!!





◆ 社会保険・雇用保険未加入業者



建設業許可取得(新規・更新・業種追加)申請において、


昨年11月より様式の改正がありましたね。




これが、社会保険(健康保険・厚生年金)及び雇用保険の内容を記入するのですが、



1.届出あり

2.届出なし

3・適用除外


という項目があります。



(以前から、公共工事を請負う入札参加の為の経営事項審査の際にもありますが)




現段階では、未加入だからといって許可が出ないといったことはなさそうですが、




福岡県の場合、許可申請から許可までの期間に、


福岡県から加入するように指導が入ります。




それでもなお、未加入の企業には、


県から保険手続きを取扱う機関(社会保険事務所・ハローワーク)に企業名等の連絡がいき、


当該機関より指導が入るそうです。




それでも無視し続けた場合(そのような企業はなくなってほしいですが)の措置については


前例が無いため、何とも言えない状況。。





とにかく!


企業は、お客様は勿論ですが、従業員あっての企業。



従業員の保険も未加入のまま許可取得し、利益をあげる企業はあってはならない。


との考えでしょうね。











◆ 経管の常勤性

福岡県は、常勤性確認の為に「健康保険証の写し」を提出します!


本当に雇用されているかを確認する為ですねー。

家族経営の会社などで、奥様が非常勤取締役で旦那様(社長)の扶養に入っている方がいます。


奥様を経管で登録する場合、非常勤経験でもちろん大丈夫ですが、保険証でひっかかりますよー!!!


経管は常勤という要件がありますので、健康保険も扶養から外しておかないといけません。