◆宅建業等との兼業
ご無沙汰しています。
只今行政書士の資格取得の為、燃えております。
今日は、宅建業等との兼業について
というか、他の許可・免許等にも営業所に専任の○○が必要なものがあります。
建設業でいう、「専任技術者」ですねー。
建設業者さんにも深く関係しているのが、
○宅建業
従業者5人のうち、1人の割合で「専任の取引主任者」
○建築士事務所
講習を受講した「管理建築士」
ですね
建設業者さんには、設計をして、施工し、売買する。というところもありますよね。
大臣許可・福岡県知事許可の場合は、
建設業の「専任技術者」
宅建業の「専任取引主任者」
建築士事務所の「管理建築士」
以上は、同一人物が兼務することができます(‐^▽^‐)
ただし!!!
同一法人かつ同一営業所の場合です。
その場合、営業所は、パーテーション等で区切ってはダメです!
他の法人等と営業所を同じ場所に設ける場合と混同しないで下さいね!!
もちろん、資格等の要件を備えることは必須ですよー
※兼務ができるかは、許可権者によって取り扱いが異なりますので、
必ず申請前に相談して下さいね!!!!!!
