もうすぐクリスマスですね~(´・ω・`)
12月は、パタパタと皆さん忙しそうです(´ー*`)
今日は、元請けさんと下請けさんの認識の違いについて。
前回の続きです。
下請けさん的には、一式工事として請負い、経審の際にも一式工事で経歴書にあげています。
しかし、元請けさんは、一式工事ではなく専門工事として出しているとのこと。
注文書も全て見て、一式工事でいいような気がしていたので、相談にこられた時はビックリでした。
というのも、
下請けさんは、街の小さな工務店。
許可権者は知事です。
元請けさんは大きな会社。
許可権者は大臣。
そこで、九州整備局に問い合わせてみました。
すると、ざっくり言うと
「一式は原則元請けさんで、自分の会社に専門工事ができる技術者がいない場合は、下請けさんに出す」
とのこと。
県としては、下請けでも一式工事として請けたならば、ありのままに工事経歴にあげて下さいとのこと。
むしろ、一式工事を個別に分けて専門工事としてはあげないでー!という指導されます。
うーん…
難しい。
元請けさんとしては、一式工事で下請けに出すと「工事の丸投げ」が疑われますし、言い分は分かります。
下請けさんは、元請けさんに仕事を頂く立場。
専門工事の許可を追加しないと工事あげないと言われると、それまでなんでしょうか。
ここまでは一式工事、ここまでは専門工事、これは附帯工事、などと明確にできないのが建設工事です。
でも、大臣と知事での許容範囲が違いすぎて、小さな工務店さんは大変です。
建設業法やガイドラインには明示している訳ではなく、個々の解釈の問題になっています。
なかなか難しいかもしれませんが、指導、方針を統一してほしいものです。