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行政書士補助者の便利帳

~法律初心者でも分かるトラの巻~

◆元請と下請の認識の違い


もうすぐクリスマスですね~(´・ω・`)

12月は、パタパタと皆さん忙しそうです(´ー*`)



今日は、元請けさんと下請けさんの認識の違いについて。


前回の続きです。



下請けさん的には、一式工事として請負い、経審の際にも一式工事で経歴書にあげています。


しかし、元請けさんは、一式工事ではなく専門工事として出しているとのこと。


注文書も全て見て、一式工事でいいような気がしていたので、相談にこられた時はビックリでした。


というのも、

下請けさんは、街の小さな工務店。
許可権者は知事です。


元請けさんは大きな会社。
許可権者は大臣。


そこで、九州整備局に問い合わせてみました。


すると、ざっくり言うと
「一式は原則元請けさんで、自分の会社に専門工事ができる技術者がいない場合は、下請けさんに出す」

とのこと。


県としては、下請けでも一式工事として請けたならば、ありのままに工事経歴にあげて下さいとのこと。


むしろ、一式工事を個別に分けて専門工事としてはあげないでー!という指導されます。


うーん…

難しい。


元請けさんとしては、一式工事で下請けに出すと「工事の丸投げ」が疑われますし、言い分は分かります。



下請けさんは、元請けさんに仕事を頂く立場。
専門工事の許可を追加しないと工事あげないと言われると、それまでなんでしょうか。


ここまでは一式工事、ここまでは専門工事、これは附帯工事、などと明確にできないのが建設工事です。


でも、大臣と知事での許容範囲が違いすぎて、小さな工務店さんは大変です。

建設業法やガイドラインには明示している訳ではなく、個々の解釈の問題になっています。

なかなか難しいかもしれませんが、指導、方針を統一してほしいものです。

◆建築一式工事と専門工事



建築一式工事の許可(建築工事業)を取得しても、単独での各専門工事が請負える訳ではない


ということは前回書きました。




では、そもそも一式工事に入るのか?


という視点から。




というのも、「外構工事は一式で請負えないのか?」という質問から始まります。



上記の観点からいうと、「外構工事」は「とび・土工工事業」に該当します。


しかし、話を聞いていくと、どうも違う。




「○○新築工事」の中の「外構工事」だったんですねー。




建設業法2条関連で、


ざっと言うと


2つ以上の専門工事を組み合わせているものは一式工事


というものがあります。



本当、ざーっと言ってますがw



そして、4条関連で附帯工事とは…という内容が明記してあります。




外構工事やら基礎工事やら、単体で請負うものは一式ではありませんが、


建物を建築する上での外構工事は、一式に含まれるわけですね。





◆建築一式工事にあてはまる工事って?



建設業許可業種の振り分けって、なかなか悩むこともあります(ノ_・。)



なんせ…




初心者ですから!!!!←キッパリ




でも、立ち向かいます!




今回は建築一式工事~




新規で許可申請したいと相談にいらっしゃる方で



「建築一式を持っておけば、何でも工事できるっしょ!」


「だって、一式だよ?」



とか言われると、すんごく、やりづらい…




だって、「いや、できないんです」


と一言いうと、



「嘘や~ん! 絶対できる!!」


と返されます(・Θ・;)




じっくり話すと納得してもらえるんですが、




改修工事や増築工事などなど



私も



これ、内装?


これ、大工?


と悩むくらいに、結構基準がハッキリしていないんですよねー。






でも!


建築一式と思って500万以上の工事を請けてしまってた!


知らなかった!!


じゃ済まないですもんねー!!




そこで、九州整備局に聞いてみました!


「基本元請工事」


「下請工事でも、大規模な工事」



が建築一式に該当するとのこと


(かなりザックリw)





家を建てるときは、1社にお願いして、その業者が内装さんや塗装さん等


専門工事の業者にお願いするわけですねー。



という事で「基本元請」



でも、ビルなど大きい建物になると


一次下請工事でも、規模が大きいので何十社も入ったりしますよね。


それから、また専門工事の業者に頼んだりするわけで…



という事で「下請工事でも、大規模な工事」



そんな感じで、ザックリ教えてくれました( ・(ェ)・)



あとは、HP見てくれ~と言われちゃいましたがw