ミドリガメ 特定外来生物への指定検討 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130905/k10014314231000.html (アクセス2013年9月7日)
ミシシッピアカミミガメは日本に元々住むニホンイシガメ、クサガメ等とより繁殖力が強く、ニホンイシガメ、クサガメの数が減ってきていました。
『要注意外来生物』には指定されては居ましたが、『特定外来生物』に指定されると一般家庭で飼われているミシシッピアカミミガメが捨てられるおそれがあるので、慎重に検討している様です。
『特定外来生物』に指定されると、新たにペットとして飼育する事は原則禁止。
既にペットとして飼育している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出し許可を得る必要があるそうです。
特定外来生物飼養等許可申請 | 電子政府の総合窓口 イーガブ
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=1950000360100&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE= (アクセス2013年9月7日)
『特定外来生物』を
・販売・頒布目的での飼養
不正な飼養、許可のない輸入や販売
野外へ放つなどの行為
に対しては、個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金
・販売・頒布以外の目的での飼養
未判定外来生物について通知なしの輸入
に対しては、個人には1年以下の懲役や100万円以下の罰金
が科せられるのだそう。
既にペットとして飼っている人で『特定外来生物』に指定されたからと言って、捨てずにわざわざ『特定外来生物飼養等許可申請』をする人がどれだけ居るだろう。
『特定外来生物飼養等許可申請』手続き、かなり面倒そうだけど、指定されたらやらなきゃなぁ。
『かめさん、元居た池へ(・∀・)カエレ!!』
『はい、しゃけにゃん、300万円の罰金
、ありがとうございます。』
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130905/k10014314231000.html (アクセス2013年9月7日)
<引用開始>うちのかめさんが『特定外来生物』に指定される事になりそうです。
「ミドリガメ」と呼ばれ、ペットとして親しまれている外来種の亀について、環境省などは各地で大繁殖し、国内の生態系を脅かしているとして、輸入や飼育を禁止する「特定外来生物」への指定を検討するとした行動計画の素案をまとめました。
外来種による国内の生態系への影響が深刻になっていることを受けて、環境省や農林水産省などは、被害を防ぐための行動計画を初めて策定することにしていて、5日、東京都内で開かれた専門家を交えた会議で素案が示されました。
素案では「ミドリガメ」と呼ばれ、多くの家庭で飼育されている北アメリカ原産の「ミシシッピアカミミガメ」について、各地の川や池で大繁殖し、国内の生態系を脅かしているとして、環境省が「特定外来生物」への指定を検討することが盛り込まれました。
また、指定の影響で飼育されているカメが大量に捨てられることがないよう対策を取ったうえで、まずは輸入の禁止を先行させるなど、段階的な規制の導入を検討するとしています。
一方、「特定外来生物」の多くは国が分布状況を十分に把握できていないことから、オーストラリア原産の「セアカゴケグモ」など主要なものについては、最新の分布状況を把握して、インターネットで公開することも盛り込まれました。
国は今年度中に行動計画を取りまとめることにしています。
<引用終了>
ミシシッピアカミミガメは日本に元々住むニホンイシガメ、クサガメ等とより繁殖力が強く、ニホンイシガメ、クサガメの数が減ってきていました。
『要注意外来生物』には指定されては居ましたが、『特定外来生物』に指定されると一般家庭で飼われているミシシッピアカミミガメが捨てられるおそれがあるので、慎重に検討している様です。
『特定外来生物』に指定されると、新たにペットとして飼育する事は原則禁止。
既にペットとして飼育している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出し許可を得る必要があるそうです。
特定外来生物飼養等許可申請 | 電子政府の総合窓口 イーガブ
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=1950000360100&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE= (アクセス2013年9月7日)
『特定外来生物』を
・販売・頒布目的での飼養
不正な飼養、許可のない輸入や販売
野外へ放つなどの行為
に対しては、個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金
・販売・頒布以外の目的での飼養
未判定外来生物について通知なしの輸入
に対しては、個人には1年以下の懲役や100万円以下の罰金
が科せられるのだそう。
既にペットとして飼っている人で『特定外来生物』に指定されたからと言って、捨てずにわざわざ『特定外来生物飼養等許可申請』をする人がどれだけ居るだろう。
『特定外来生物飼養等許可申請』手続き、かなり面倒そうだけど、指定されたらやらなきゃなぁ。



