弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
出生時の性別と性自認とが異なるトランスジェンダー(LGBTQ+のTです)の人が、戸籍上の性別を変更する際、現在の性同一性障害特例法では、生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く状態にあることを要件としています。
「生殖腺がない」という要件は、すなわち生殖腺除去術をうけるという意味です。
この規定が合憲か違憲については最高裁で弁論が行われたので、近いうちに憲法判断がでる予定です。
一方で、つい先日、静岡家裁浜松支部で、この生殖腺規定について違憲無効であるという決定が出ました。
現在、トランスジェンダーに絡んでいろいろ嫌がらせが行われているうえに、最高裁判決を待たないわけですから、法律家としては勇気ある判断だと思います。
生殖腺規定については、社会通念の問題などいろいろ考えるべき法律論点・賛否はあると思います。
しかし、生殖腺除去術を受けるということは、自らの体に侵襲を加えることです。麻酔をうったりおなかにメスを入れなければなりません。どんな手術にも、生命身体へのリスクが伴います。手術痕など精神的なダメージもあります。
そんなリスクを法律の適用要件とするというのは、きわめて恐ろしいことではないでしょうか。
日本では、以前、優生保護法によって、ハンセン病や障がい者にたいする不妊手術が事実上励行されてきました。
過去の失敗を考えると、手術の危険を要件とするのは、憲法の保障する幸福追求権にも反すると思います。