名誉毀損行為の慰謝料 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

某政党のユーチューバー議員(前)が、名誉棄損で起訴された事件がありました。

その背景の1つに、過激なことをしてその動画をアップすると視聴数がかせげ、それが収入になるという構造があります。

他方、現在の裁判所の名誉棄損の慰謝料の基準は低い。いくら拡散されても数百万円もあれば高額判決といわれるほどなのです。
そうすると、名誉毀損行為をして動画をアップすることによって稼げる売上げに比べて雀の涙、ということもあるのです。
このような構造があったら、確信犯として名誉毀損行為を続けるユーチューバーはなくならないでしょう。

そのためには、名誉毀損行為の慰謝料の額については、このような拡散行為について考える必要があると思います。

たとえば特許法では、特許権を侵害された場合、侵害者の利益を損害とみなすという規定があります。(特許法102)

名誉棄損の場合も、拡散行為が意図的に行われているときは侵害者の経済的利益を超える額を賠償金額とすることも必要でしょう。

もちろん、このような犯罪行為の視聴率数が増えるという、ネットリテラシーの問題にも取り組む必要はあるのですが・・・