弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
未払残業代、損害賠償など労働裁判で勝訴したあと強制執行することがあります。
しかし、相手が会社ではなく、個人事業主、とくに親方みたいな人の場合は手持ち財産がよく分かりません。
そんな場合には、銀行預金の差押などが難しい。
財産の特定からしなければなりません。
そんなときに便利なのが財産開示命令です。
どんな財産があるかわからないときは裁判所に財産開示の命令を請求することができます。
この財産開示命令の最大のメリットは、開示命令を拒否した場合には懲役刑も含む罰則があることです。
相手が個人の場合は、刑罰の裏付けがある財産開示命令はかなり効果あるそうです。
この前、私も財産開示の申立をしました。
数か月間も連絡が取れなくなった相手(個人)だったのですが、財産開示命令の裁判には出頭してきました。
そこで裁判が終わったあと、追っかけていき、支払をするようこんこんと諭したところ、1週間後に全額支払ってきました。
弁護士の中には、財産開示命令は意味が無いという人もいますが、そのなかで、今回はうまくいった成功事例でした。