差別発言、名誉棄損の慰謝料 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

つい最近、差別発言されたので慰謝料請求した事件がありました。この事件の処理のため、名誉棄損・侮辱・差別発言を中心に、過去の裁判例を調査したところ、以下のような結果となりました。

1 名誉棄損の慰謝料額の考え方
・ 被害者の立場、手段(媒体)で類型化すると・・・

(1) 被害者の立場
一般人 < 公人 < 有名人 < 専門家
※ 一般人の場合10万円~

(2) 手段
口頭発言 < 文書配布 <web < テレビ < 新聞・雑誌
※ 口頭発言の場合は請求棄却(0円)も多い
 (その場限り、執拗でないなどが理由)

2 雇用契約上のハラスメント発言の慰謝料が認められた事例
東京地裁H25 女性蔑視・パワハラ。退職    30万円
福岡高裁H25 年齢差のある異性との交際批判 30万円
大阪高裁H25 派遣先から「殺す、死ね」。退職 30万円
東京地裁H26 暴言・暴行 30万円
東京地裁H19 アカデミックハラスメント 5万円

・・・金額は、本当に高くない。そのため、ハラスメントを受けても弁護士に依頼して訴訟しようというところまでいきにくいというのが実情ではないでしょうか。
考えなければいけない問題です。