弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
カレンダーを見て驚きました。
7月19日(月)が海の日の祝日(赤字)になっているではありませんか?
しかし、本日時点での暦では、海の日は7月22日(木)に移動しています。
(スポーツの日は7月23日(金)に移動しています。)
これは、印刷業者と立法の問題です。
祝日は、国民の祝日に関する法律で定められています。
海の日は、7月の第3月曜日ときまっています(ハッピーマンデー)。
ところが、今年は、延期されたオリンピック・パラリンピックの開催のための特別措置として、海の日、スポーツの日、山の日を移動させてしまったのです。
これが法律で決まったのが昨年の11月末のことです。
その前に印刷を終えたカレンダーでは、この変更が対応できていません。
カレンダーを誤解して、7月19日に仕事に行かなかったら、どうなるのでしょうか?
法律の世界では「法の不知は許さず」という格言があります。
したがって、法律改正を知らずに、カレンダーを誤解したとしても、免責されないことになります。
そのため、7月19日に仕事に行かなければ、無断欠勤となりかねません。
会社から事前に告知されているとは思いますが、気をつけましょう。
しかし、オリンピック・パラリンピック本当に開催するのでしょうか?