パート有期労働法(6) | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

パート・有期雇用社員など非正規雇用労働者と正社員との間の不合理な待遇差別を禁止し、均等待遇を求めるパート有期労働法8条が、4月1日から中小企業にも適用されています。

政府の均等待遇のガイドラインをこれまで説明してきました。

今後、労使は、この均等待遇の法律をどう利用するべきか説明します。

・ 労働者・労働組合

 パート有期労働法14条では、比較対象となる労働者との待遇差の理由等について、会社には説明義務が課せられることになりました。

 労働組合が団体交渉を要求するときは、待遇格差の説明はかならず会社の義務になったので、団体交渉に応じるよう強く求めることができます。

 また、個々の労働者も、待遇格差の理由などの説明を求めることができます。

 これに対して、会社がきちんと説明できなかったとすれば、合理的な待遇格差とは認められなくなるでしょう。
 そのように利用する知恵が労働者側には求められています。


・ 会社

 会社は、待遇格差を是視し、かつ格差があればその理由を説明しなければならなくなりました。

 これはかなりの負担でしょう。

 しかし、そのような待遇格差を是正する会社に対しては、キャリアアップ助成金という補助金が認められました。

 たとえば、有期雇用労働者を正規化した場合は1人当たり57万円の支給があります。諸手当の適用についても助成金があります。

 このような制度を使って、格差是正を進めてください。


>関連記事
パート有期労働法(5)