パート有期労働法(4) | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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パート・有期雇用社員など非正規雇用労働者と正社員との間の不合理な待遇差別を禁止し、均等待遇を求めるパート有期労働法8条が、4月1日から中小企業にも適用されています。

政府の均等待遇のガイドラインを順番に説明します。


特殊作業手当=業務の危険度等に応じて支給される
特殊勤務手当=交代制勤務などに応じて支給される
通勤手当
出張旅費
・勤務時間内に食事時間が挟まれている際の食事手当
・同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当
地域手当=特定の地域で働くことに対する補償として支給する

これらの諸手当については、同一の支給をしなければなりません。

<解説>
以上に挙げた諸手当は、職務内容そのものに対して等しく支給される手当です。
正社員であろうと非正規労働者であろうと、危険なものは危険、通勤は通勤、違いはありません。したがって、同一でなければなりません。



・時間外割増手当
・深夜割増手当
・休日割増手当


割増率については、正社員と非正規雇用労働者は同一の割増率でなければなりません。

<解説>
 時間外割増手当、深夜割増手当、休日割増手当は、労働基準法で定められており、企業は必ず支払わなければなりません。したがって、格差は生じようがないはずです。
 ところが、それは法律の最低基準に関してです。企業によっては、労働基準法で定めたよりも好条件の割増率を適用しているところがあります。たとえば、所定時間外であれば週40時間の範囲内であっても割増率を適用するとか、深夜割増を5%上乗せするとか‥
 このような企業独自の割増率は、労働時間に応じた手当になるので、正社員と非正規雇用労働者に違いはありません。したがって、同一の割増率でなければなりません。

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