パート有期労働法(3) | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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パート・有期雇用社員など非正規雇用労働者と正社員との間の不合理な待遇差別を禁止し、均等待遇を求めるパート有期労働法8条が、4月1日から中小企業にも適用されています。

政府の均等待遇のガイドラインを順番に説明します。


・賞与(一時金・ボーナス)
賞与(一時金・ボーナス)について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給をしなければなりません。


<解説>
  正規社員と非正規社員の格差が埋まらないのは、基本給と賞与です。

  しかし、法律・ガイドラインは、抽象的な理由で容易に格差をもうけることは認めていません。
  法律は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の「客観的・具体的な実態」に照らして、不合理なものであってはならない、としています。
  主観的で恣意的に格差をもうけてはなりません。



・役職手当
役職手当は、役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給しようとする場合、同一の役職・責任には同一の、違いがあれば違いに応じた支給をしなければなりません。

 もっとも、非正規雇用労働者が、部長・課長などの役職に就くことができるシステムにつくことを法律やガイドラインが求めているわけではないので、この役職手当についてのガイドラインは、多くの場合は役に立たないでしょう。


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