休業支援金制度の拡張を検討 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

コロナのために休職を命じられた場合など、本来は、会社が休業手当(平均賃金の6割)を労働者に対して支払わなければなりません(労働基準法26条)。

ところが会社が休業手当を支払わないことが多いため、コロナ対策の一環として昨年、政府は「休業支援金」を支払う制度を設けました。
この休業支援金によって、臨時休職をよぎなくされた労働者の部分的な賃金補償が可能となりました。

ところで、この休業支援金制度は根本的な問題がありました。
中小企業の労働者しか対象にしていなかったからです。

中小企業の労働者しか対象にしていなかった理由は、大企業なら休業手当は支払えるだろう(財政力があるだろう)し支払うだろう、という単純な発想です。

しかし、大企業であっても経営が苦しくなったところはあります。また、正規労働者ではなく、パートや有期社員には冷たい会社も沢山あります。そんな会社にとって、休業手当は支払いたくないものです。
そのようなわけで、大企業労働者とくにその非正規労働者が休業手当を受け取れず経済的に困窮するという事態がこの間生じていました。

これは明らかに不平等です。

そのような理由から、今回、大企業の非正規労働者も対象となるように、政府は、休業支援金の支払対象者を拡充しました。
ただし、確定しているのは今年の1月8日からの適用分のみです。
過去分まではどこまで遡及するかどうか、今の焦点です。


>無料メールマガジンを配信しています。
弁護士のテクニックなども盛り込んだおもしろい記事を予定しています。
次回は2月24日(水)配信予定です。
 パソコン・スマートフォンの方はこちらから登録
 携帯電話の方はこちらから登録