腰が痛い証人尋問 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

証人尋問をするとき、弁護士が尋問するときは立ち上がって質問します。

それに対して、証言者は、証言台のところに着席して証言します。

前々から、これは不公平に思っています。
弁護士だって座って尋問して良いのではないか? と。

現在の裁判は集中して証拠調べをするので、大型の労働事件裁判員裁判をすると、長時間の証人尋問になります。
そのため、弁護士は立ちっぱなしになります。

相手の弁護士や検察官が尋問しているときは自分は着席して聞いていますが、異議を述べたりするときには、とっさに立ち上がらなければなりません。

神経をすり減らす上に、立ちっぱなしになったり、とっさに立ち上がったりで、このごろは、腰が痛くなります。

実は、不当労働行為を裁く「労働委員会」では、尋問するときにも座ったままです。
行政事件の審査請求の審問でも、同様です。

裁判の証人尋問も座ったままでできないでしょうか?