内容証明郵便の書き方? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

書店や図書館にいくと、法律家でない一般の方むけにさまざまな法律解説本がおいてあります。

このまえ、時間つぶしで図書館に行って、何気なく、内容証明郵便の書き方みたいなタイトルの本があって、パラパラとめくっていました。

その本によると、内容証明郵便のやりとりは証拠にも使える、と書いてあり、うろ覚えですが、こんなことが書いてありました。

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さる高名なA弁護士に聞いた話で、内容証明郵便のやりとりは、証拠がないときに証拠を作るのに使えるということだった。売掛金100万円を支払ってくれない、いいかげんな取引先があって、しかし自分の依頼者もいい加減なので納品書などの証拠が何も残っていない。そこで、わざと、「売掛金120万円が残っているので早急に支払って下さい。今すぐ支払わなければ法的措置をとります」という内容証明郵便をA弁護士が出したところ、相手から「未払いは120万円でなく100万円である」という内容証明郵便が返送されてきた。おかげで、100万円の証拠ができたので、A弁護士はこれをもとに裁判をして100万円を回収した。

これを聞いて自分(この本の著者の弁護士)も、ちょうど同じような事件があるのでマネしてみたところ、相手先から「120万円もたまっていたなんて申し訳ない。しかしお金がないから、分割にしてもらえないか」と電話がかかってきた。自分は、あわてて「一括で100万円を払ってくれればいいですよ」と伝えて100万円を回収した。しかし、ウソを言って正直な相手に120万円も請求したことを強く後悔している。
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(うろおぼえの引用)

この本の内容が本当にあったことかどうか分かりませんが、A弁護士やこの著者弁護士がした内容証明郵便は、客観的には、詐欺・架空請求ではないでしょうか。

弁護士といえども、どんな手を使っても良いわけではありません。

内容証明郵便を、相手を脅すために使う人もいますが、まったく感心できません。


私は、「今すぐ支払わなければ法的措置をとります」のような文言を書くことはほとんどなく、「誠意ある対応をお待ちします」とか「ご連絡ください」式で文章をしめることが多い。

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