第2審で逆転するために。 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

労働事件に限らず、裁判で敗訴してしまうことがあります。

勝てると思ったのに負けたこともあります。
ひどいときは、裁判官の仕草(話を聞こうとしないとか、尋問の内容などで一方に肩入れしている様子がある)で、敗訴が予見できる場合もあります。
いずれの場合でも、敗訴判決のショックは大きい。

日本は3審制なので、敗訴した場合は次の裁判所(第2審。神戸地裁の次は大阪高裁です)で争うことができるので、気持ちを切り替える必要があります。

また、労働事件の場合は、事実の有無が問題になるより、法的評価が問題になることの方が多い。
事実の有無とは、たとえば、懲戒解雇されるような違法行為をしたのかどうか、という次元の問題です。
法的評価とは、先ほどの例でいえば、違法な行為をしたことを前提として、それが懲戒解雇に値するほどのものかという次元の問題です。
労働事件では、法的評価が問題となることが多いので、裁判が第2審でひっくり返ることもおおい。
実際私も、解雇事件において、神戸地裁で負けて大阪高裁で逆転勝訴したことがあります。

さて、控訴して第2審で勝つためにはどうしたらよいか?

民事事件の控訴審は、控訴理由書(書面)がもっとも重要です。これを完璧なものに仕上げる必要があります。

そのためにすべきこととして、

1 判決の間違っているところをチェックする

2 頭を切り替えて新しい視点を見つけてみる

の2点が大切です。

明らかな事実誤認は、判決をひっくり返しやすい急所です。

頭を切り替えるのは、1審と同じ頭でやっていると同じことの繰り返しになってしまい新鮮味もなく、裁判官の興味を引かないからです。

刑事事件の国選事件では、大阪高等裁判所は1審の国選弁護人とは別の弁護士を2審の国選弁護人として選任する運用にしています。「1審と同じ弁護士だと結局同じことを言うだけになってしまう。別の視点を提供してもらうため別の弁護士を選任するんだ」というのが裁判所の言い分です。
実はこの視点は大事だと思っています。

そのためにも頭の切り替えをすることが大切です。