パートの休業補償(1)-平均賃金のからくり | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

コロナウイルス休業に関連して、「パートやアルバイトのほうが休業手当で損しているのは本当ですか」と質問がありました。

答えは、YESです。
今から、そのからくりを説明します。

休業手当は平均賃金の6割以上払う必要があります(労働基準法26条)。
これは、正規労働者も非正規労働者も同じです。

では、なぜ非正規労働者は損をするのでしょうか?

それは、「平均賃金」がミソです。

平均賃金は、月給・週給制の場合、収入を暦の日数で割ったものです(労働基準法12条)

勤務日数が多い人と少ない人とでは、平均賃金に差が出るのです。

具体例で説明します。

・月25日(週休2日)勤務で25万円の月給の正社員
・月12日(週3日勤務)勤務で12万円の月給のパート職員
(どちらも日当換算すると、1日1万円です。)

月額では、パート社員は正社員の48%の賃金です。

しかし、1日当たりの「平均賃金」は、暦の日数で割るので、1か月を30日とすると、
・正社員の平均賃金は、25万円÷30日=8333円
・パート社員の平均賃金は、12万円÷30日=4000円

これをもとに、1か月分の休業手当を計算すると、
・正社員の場合、8333円×25日×6割=125000円
・パートの場合、4000円×12日×6割= 28800円
月額の休業手当は、パート社員は正社員の23%になってしまいました。

このように、平均賃金は、暦の日数で割り算するため、パート社員のように、勤務日数が少ない人には不利に働くのです。

(注)日給制の場合は、異なります。

>関連記事
新型コロナウイルスのQ&A(改定)
https://ameblo.jp/bengoshihagita/entry-12581308888.html

>無料メールマガジンを配信しています。
弁護士のテクニックなども盛り込んだおもしろい記事を予定しています。
次回は7月15日(水)配信予定です。
ブログで書きにくいノウハウなども書きます。
ご期待ください。
 パソコン・スマートフォンの方はこちらから登録

 

 


 携帯電話の方はこちらから登録