弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
労働裁判実務で注意すべき判決を紹介します。
・最高裁第1小法廷R1年11月7日判決
[事案]
1)原告は1年間の有期雇用契約をH22~
H26まで続けていた。
被告は原告をH26.6.6、雇用期間
中途で解雇した。
2)原告代理人は、原告の契約内容をH26.
4.1~H27.3.31の1年間と主
張した上で、契約期間中とでの解雇は無
効であると主張した。
3)被告は、控訴審(原審)になって、雇用
契約はH27.3.31で終了している
と主張したが、裁判所は、時期遅れ、と
いって却下した。
4)地方裁判所、高等裁判所では、「解雇は
無効であり、原告は被告との間に雇用契
約上の地位がある」と判示し賃金支払を
命じた。
5)これに対して、被告が上告した。
[事案]
1)原告は1年間の有期雇用契約をH22~
H26まで続けていた。
被告は原告をH26.6.6、雇用期間
中途で解雇した。
2)原告代理人は、原告の契約内容をH26.
4.1~H27.3.31の1年間と主
張した上で、契約期間中とでの解雇は無
効であると主張した。
3)被告は、控訴審(原審)になって、雇用
契約はH27.3.31で終了している
と主張したが、裁判所は、時期遅れ、と
いって却下した。
4)地方裁判所、高等裁判所では、「解雇は
無効であり、原告は被告との間に雇用契
約上の地位がある」と判示し賃金支払を
命じた。
5)これに対して、被告が上告した。
[判決要旨]
・原判決が、契約期間の満了により本件労働
契約の終了の効果が発生するか否かを判断
することなく、原告の労働契約上の地位の
確認請求及びその契約期間が満了した後で
あるH27.4.1日以降の賃金の支払請
求を認容した部分は是認することができな
い。
・最後の更新後の本件労働契約の契約期間は
H27.3.31までであるから、第1審
は、原告の請求の当否を判断するに当たり、
この事実をしんしゃくする必要があった。
・つまり、原審は、最後の更新後の本件労働
契約の契約期間が満了した事実をしんしゃ
くせず、上記契約期間の満了により本件労
働契約の終了の効果が発生するか否かを判
断することなく、原告の請求を認容してお
り、上記の点について判断を遺脱したもの
である。
・破棄差し戻し
・原判決が、契約期間の満了により本件労働
契約の終了の効果が発生するか否かを判断
することなく、原告の労働契約上の地位の
確認請求及びその契約期間が満了した後で
あるH27.4.1日以降の賃金の支払請
求を認容した部分は是認することができな
い。
・最後の更新後の本件労働契約の契約期間は
H27.3.31までであるから、第1審
は、原告の請求の当否を判断するに当たり、
この事実をしんしゃくする必要があった。
・つまり、原審は、最後の更新後の本件労働
契約の契約期間が満了した事実をしんしゃ
くせず、上記契約期間の満了により本件労
働契約の終了の効果が発生するか否かを判
断することなく、原告の請求を認容してお
り、上記の点について判断を遺脱したもの
である。
・破棄差し戻し
◆お分かりでしょうか?
有期雇用契約を中途で解雇(本件ではH26.
6.6)するのは、よほどのことがない限り
違法無効です。
6.6)するのは、よほどのことがない限り
違法無効です。
ところが、かりに中途解雇が無効となっても、
結局はその後(本件ではH26.3.31)
で有期雇用契約が満了してしまい、それ以降
(本件ではH27.4.1~)は雇用契約が
残っているとはいえません。
賃金請求も認められません。
結局はその後(本件ではH26.3.31)
で有期雇用契約が満了してしまい、それ以降
(本件ではH27.4.1~)は雇用契約が
残っているとはいえません。
賃金請求も認められません。
その点について、裁判所が見落としていたこ
とを、最高裁が強く批判しているのが、この
裁判例です。
とを、最高裁が強く批判しているのが、この
裁判例です。
◆原告側弁護士はどうしたらよかったのでし
ょう?
・有期雇用契約については実質的無期契約で
あった・雇用更新の期待があった(労働契
約法19条)
・無期転換権(労働契約法18条)を行使した、
ことをあげて、雇用期間満了後(本件では
H27.4.1~)も雇用契約が継続して
いる
あった・雇用更新の期待があった(労働契
約法19条)
・無期転換権(労働契約法18条)を行使した、
ことをあげて、雇用期間満了後(本件では
H27.4.1~)も雇用契約が継続して
いる
と主張すれば良かったのです。
中途解雇の有効性がもともと裁判の争点です
が、法律上は、最高裁がいうように、雇用期
間満了の問題も裁判で争わなければならなか
ったのです。
が、法律上は、最高裁がいうように、雇用期
間満了の問題も裁判で争わなければならなか
ったのです。
争点に熱中するあまり、法律全般を見渡した
主張をおろそかにしてはなりません。
主張をおろそかにしてはなりません。
>無料メールマガジンを配信しています。
(今回のブログは、メールマガジンの転載で
す。大事な裁判例なので転載しました)
弁護士のテクニックなども盛り込んだおもし
ろい記事を予定しています。
次回は6月17日(水)配信予定です。
ご期待ください。