弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
コロナ騒動の前に大型の労働事件で証人尋問がありました。まだ、続行します。
民事裁判は、現在、「集中証拠調べ」といってなるべく1日でまとめて証人尋問をしています。
証人尋問が後日に続行する場合、前回の尋問の調書があるかないかで大違いです。
前の記録があれば、それをもとに次の尋問を決められるからです。
また、最終弁論をする際にも、尋問調書があると、主張を書きやすい。
ところで、証人尋問直後に、裁判が和解解決することもあります。
和解の場合は、裁判所は尋問調書を作成しません。
解決したから要らないでしょう、という考え方です。
和解の場合は、裁判所は尋問調書を作成しません。
解決したから要らないでしょう、という考え方です。
しかし、証人尋問は、弁護士活動の成果です。
和解解決したときでも、尋問調書を依頼者に渡したいときもあります。
和解解決したときでも、尋問調書を依頼者に渡したいときもあります。
まとめると、証人尋問調書は、裁判をたたかうときの重要な書類です。
証人尋問調書は常にほしいのです。