弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
証人尋問が行われる前日、証人の方と打合せをしていると、
「裁判傍聴に来る人のために、証人尋問のメモを配っていいですか」
と質問されました。
「裁判傍聴に来る人のために、証人尋問のメモを配っていいですか」
と質問されました。
「以前、別の弁護士が、証人尋問メモを配ったことがあるからお願いしました」だそうです。
唖然としました。
証人尋問のメモは、打合せメモであり訴訟戦術も書いてあります。
守秘義務がある弁護士にとって重要な書類を、傍聴人に配る必要があるのか?
配られたメモが相手方に渡った場合はどうするのか? 痛手になりかねません。
証人尋問は耳を澄ませて聞いてほしいのです。メモを見たところで、何の感動もありません。
証人尋問には反対尋問もあります。メモがあっても反対尋問は分かりません。
以上の理由から、萩田は反対です。
証人尋問の前に訴訟の全体像を知りたいのであれば、訴状や陳述書があれば十分。
手控えメモを渡すということは考えられません。