「証人尋問のメモを傍聴者に配りたい」 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
証人尋問が行われる前日、証人の方と打合せをしていると、
裁判傍聴に来る人のために、証人尋問のメモを配っていいですか
と質問されました。
以前、別の弁護士が、証人尋問メモを配ったことがあるからお願いしました」だそうです。
 
唖然としました。
 
証人尋問のメモは、打合せメモであり訴訟戦術も書いてあります。
 
守秘義務がある弁護士にとって重要な書類を、傍聴人に配る必要があるのか?
 
配られたメモが相手方に渡った場合はどうするのか? 痛手になりかねません。
 
証人尋問は耳を澄ませて聞いてほしいのです。メモを見たところで、何の感動もありません。
 
証人尋問には反対尋問もあります。メモがあっても反対尋問は分かりません。
 
以上の理由から、萩田は反対です。
 
証人尋問の前に訴訟の全体像を知りたいのであれば、訴状や陳述書があれば十分。
 
手控えメモを渡すということは考えられません。