尋問調書がほしい弁護士 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
コロナ騒動の前に大型の労働事件で証人尋問がありました。まだ、続行します。
 
民事裁判は、現在、「集中証拠調べ」といってなるべく1日でまとめて証人尋問をしています。
 
証人尋問が後日に続行する場合、前回の尋問の調書があるかないかで大違いです。
 
前の記録があれば、それをもとに次の尋問を決められるからです。
 
また、最終弁論をする際にも、尋問調書があると、主張を書きやすい。
 
ところで、証人尋問直後に、裁判が和解解決することもあります。
和解の場合は、裁判所は尋問調書を作成しません。
解決したから要らないでしょう、という考え方です。
 
しかし、証人尋問は、弁護士活動の成果です。
和解解決したときでも、尋問調書を依頼者に渡したいときもあります。

まとめると、証人尋問調書は、裁判をたたかうときの重要な書類です。
 
証人尋問調書は常にほしいのです。