コロナと弁護士 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
コロナが蔓延し、弁護士の仕事にも影響が出てきます。
 
神戸地裁の管内で目立った出来事を紹介します。
 
1 裁判の傍聴が制限
 
裁判は公開が原則です(憲法82条)。
 
裁判所は傍聴を制限することができません。
しかし、傍聴者数を制限することはできます。
 
「傍聴席をとなりあって座らないように」と指示がでています。
 
3月9日に私が行った大型裁判の証人尋問は、傍聴人数の制限はありませんでした。
しかし、翌日から傍聴席に張り紙が貼られて、人数制限が始まりました。
 
傍聴人が多いかどうかで、弁護士のメンタル・モチベーションも変わります。
 

2 法律相談
 
弁護士会や法テラスでは、市民の皆さんの法律相談を行っています。
 
しかし、クラスター感染が問題となってきてから、法テラスは、事務所での法律相談を中止しています。
 
弁護士会の相談は、対応は遅い方で、そろそろ相談を中止した方が良いと思う。
 

3 発熱がある被疑者の収容
 
刑事事件の被疑者が収容される場合、一般的に捜査する警察署の留置場に入ることが多かった。
 
しかし、兵庫県警は、発熱がありコロナウイルス感染の疑いがある人を収容する場合、篠山留置施設になるべく集めようとしているという噂があります。
 
もしそんなことになると、神戸の弁護士は接見に行くのがたいへんです。
 

4 労働トラブルホットライン
 
そんな最中、私は、全国の労働弁護士とともに、労働トラブルホットライン、コロナウイルスに関連した電話相談を実施しました。
兵庫県では、4時間で2件の相談がありました。
 
こういった相談活動を通じて、自宅待機やその補償など、働く人への影響が大きいことを実感しました。
 
 
 
また、実際にコロナでなくても、たとえば解雇の理由にコロナによる経営不振をこじつけてくるなど悪質な例も身近に体験しています。
今後、コロナにどう打ち勝っていくのか、弁護士の力量も(少しは)問われます。

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