新型コロナウイルスのQ&A | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
「昨今の情勢に鑑み」がはやり言葉です。
新型コロナウイルスに応じた職場問題について、Q&Aでまとめます。
 
Q1.新型コロナウイルスに感染して会社を休む場合の休業補償
 
A1.法律上は休業手当は支払われません。
理由は、労働基準法26条です。同条は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に休業手当が支払われると定めています。現状では、新型コロナウイルスへの感染は使用者に責任があるとはいえないことがほとんどです。
そのため、使用者に責任がないから、休業手当支払事由にはなりません。
念のため補足すると、健康保険から傷病手当金を受け取ることはできます。休業期間全てにはなりませんが、約3分の2の給与日額の保障があります。詳しくは健康保険組合などに問い合わせして下さい。
 
Q2.有給休暇の取得による対応
 
A2.新型コロナウイルスに感染した場合、有給休暇取得によって会社を休むことができます。
理由は、有給休暇は労働者の請求する時季に、理由を問わず、与えなければならないものだからです。
その場合は、当然、給与は全額支払われます。
 
Q3.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得
 
A3.育児休暇の要件には当てはまらないので、法律上は有給休暇取得で対応するしかありません。有給休暇は、法律上上限が決まっていますので、全日数対応するのは困難かもしれません。
ところで、日本政府は、小学校等の臨時休業に伴い、保護者が法律上の有給休暇とは別に休むことも想定して、特別に有給休暇を取得させた会社に対しては休暇中に支払った賃金全額(上限あり)を助成する方針を立てているようです。これが活用されると助かるかもしれません。
 
Q4.新型コロナウィルス予防のため自宅待機命令
 
A4.休業手当を請求できます。この場合は、会社の(勝手な)判断によって休業する場合なので、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当すると考えられます。
ただし発熱など新型コロナウイルス感染が疑われる場合は、請求できるとは限りません。
 
Q5.新型コロナウィルス予防のため在宅勤務を命じられた場合
 
A5.在宅勤務命令には従わなければなりません。
なお、就業していることにはかわりがないので、法律上は通常通りの就労義務を負います。残業すれば残業代も請求できます。自宅でケガをした場合は労災として扱われます。
 
Q6.使用者が休業を認めない場合
 
A6.有給休暇の請求をすれば、会社は拒否できません。もっとも、会社も、時季変更を求めることができるので注意が必要です。