自然災害の恐怖 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
土曜日から日曜日にかけての台風は、全国に大被害を与えました。
被災されたみなさまは大変だったと思います。
 
最近は、大災害が到来する前に休業を決める会社も増えてきました。
 
しかし、地震など突然の災害で出勤できなくなることもあります。
 
そのときの法律関係は?
 
法律上は、労働者は賃金カットされても異議をいえません。
 
理由は2つあります。
 
・危険負担の債務者主義(現行の民法536条)
 不可抗力の場合のリスクは債務者(労働者)が負う
 
・休業手当(労働基準法26条)
 休業手当は、使用者の責に帰すべき事由のときに支払われる
ただし、就業規則などで支払うことを定めている場合は、可能です。
しかし、一番大切なのは、賃金ではなく、身の安全です。