弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
土曜日から日曜日にかけての台風は、全国に大被害を与えました。
被災されたみなさまは大変だったと思います。
被災されたみなさまは大変だったと思います。
最近は、大災害が到来する前に休業を決める会社も増えてきました。
しかし、地震など突然の災害で出勤できなくなることもあります。
そのときの法律関係は?
法律上は、労働者は賃金カットされても異議をいえません。
理由は2つあります。
・危険負担の債務者主義(現行の民法536条)
不可抗力の場合のリスクは債務者(労働者)が負う
不可抗力の場合のリスクは債務者(労働者)が負う
・休業手当(労働基準法26条)
休業手当は、使用者の責に帰すべき事由のときに支払われる
休業手当は、使用者の責に帰すべき事由のときに支払われる
ただし、就業規則などで支払うことを定めている場合は、可能です。
しかし、一番大切なのは、賃金ではなく、身の安全です。