分限休職処分と不公正な運用 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
神戸市では、教員間のいじめ問題を理由に、先月末、
これまであった「刑事起訴による休職処分」に加えて、
 
分限休職処分=起訴がなくてもする休職処分
 
を設け(条例改正)、
それを受けて、翌日には、さっそく問題となっている教員を処分しました。
 
教員や神戸市に対する風当たりの強さを受けてのことです。
 
しかし、神戸市のやり方は、法律的には三重に問題です。
 
1つ目は、公務員の身分保障を軽視していることです。
 
2つ目は、不利益処分の遡及適用という近代の行政法・刑法を無視したものです。
 
3つ目は、条例改正も、実際の処分も不公正であることです。
法律・条例はつねに、誰に対しても平等に適用しなければなりません。
それにも関わらず、今回の問題を狙い撃ちにして条例を改正し、審査会が反対しているにも関わらず、分限処分を行いました。
公正さはまったくありません。

今回の問題は、根深い問題があるはずです。それに対して、きちんとした対応ではなく、マスコミに迎合したような対応をとったら、神戸市には正当性はありません。
 
法律家の目から見たら、このような条例改正や処分を自慢する、久元市長や、教育委員会は、行政職として失格です。
このような市長たちは、今後、突如として一般市民の権利を制限するようなことを平気でするのではないか。