弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
採用面接で「残業できますか?」という面談があったそうです。
しかも、残業は多いから、という説明つき。
・・・政府のかけ声は「働き方改革」です。
過労死・過労自死、残業を減らそうというのが今もっともホットな取り組みです。
過労死・過労自死、残業を減らそうというのが今もっともホットな取り組みです。
そんなさなかに、残業できますか、残業は当然です、という面接官は時代錯誤です。
労働基準法では、残業は原則禁止=違法です。
この会社ではきちんと残業協定(36協定)が結ばれているのでしょうか。
もし36協定なしに残業しているとすれば、残業できますか、という質問は、違法な質問になります。
もし36協定なしに残業しているとすれば、残業できますか、という質問は、違法な質問になります。