和解のタイミング | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
すこし間が空いた投稿です。
 
労働事件にかぎらず、裁判は時間がかかります。
証人尋問をして判決が出るまでに1年くらいは平気でかかります。
 
そのため、裁判所が、途中で「和解しませんか」と声を掛けてくることも多い。
 
和解の声かけがなされるタイミングとしては、
1 お互いの言い分が出そろった段階
2 証人尋問が終わった段階
3 結審した直後
 
弁護士としては、依頼者にとって和解にメリットがあり、依頼者が了承しているときには、和解のテーブルに着くことは躊躇しません。
 
問題は、和解のタイミングです。
 
私自身の経験でいえば、1お互いの言い分が出そろった段階での和解が良いと考えています。
 
なぜかというと、現在の民事訴訟は、お互いの言い分が出そろった段階で重要な証拠は提出されていて、裁判所も判決のデザインをイメージしていることが多いからです。
 
つまり、早い段階で、判決に近いレベルでの解決が期待できるからです。
 
ただし、労働事件では、証人尋問が終わった後のほうが望ましいと考えています。
 
労働事件は、契約などの一般の民事事件に比べて、証人尋問の役割が大きいからです。人間関係の争いの要素が強いからです。
裁判所が持っている当初の勝敗のイメージが変わることも多い。
 
弁護士としては、少しでも有利な状態で、和解に持ち込みたい。