マイナンバーカード調査 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
「職場でマイナンバーカードを作ったか調査しているのですが‥」
 
こんな質問を受けました。
 
マイナンバーは、国民全員にナンバー(背番号)を振り付けて、行政処理の一体管理を目指しています。
国も自治体も、住民票がコンビニでもとれるようになる、とか国民のメリットを強調していました。しかし、実際には、たいしたメリットはありません。
現在は、国民の財産や収支を国家が管理するのを容易にするだけの制度になっていっています。
 
ところが、マイナンバーがあまり利用されないため、国や自治体は、マイナンバーが記載されているマイナンバーカードを普及しようと躍起になっています。
 
それでも現在は10%強くらいの普及率だそうです。
 
そうしたなかで、上の「職場でマイナンバーカードを作ったか調査しているのですが‥」という質問です。
 
これに対する回答ですが、
・調査に協力する義務はない(プライバシーの侵害)
・業務命令であれば違法になる
です。
 
マイナンバーの前には住基カードというシステムが大々的に作られましたが、殆ど作られないまま赤字だけを累積しました。
便利でもないのに、頭の中だけで考えた制度は、強制しようとしても失敗するだけです。