固定残業代が有効となるとき | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
メルマガでも書きましたが、固定残業代に関する最高裁判決を紹介します。
 
固定残業代は、あらかじめ残業代込みの手当を一律に決めておく制度です。
 
たとえば、月額給与について基本給461,500円、残業手当101,000円、となっていた場合の「残業手当」を指します。
 
何時間働いても残業代が増えないので、ブラック企業の温床となる、と批判がありました。
 
そこで、裁判では、固定残業代は、
・他の手当と明確に区別されていること
・見込みの残業時間を超えなかった場合にも必ず支給されること
・見込みの残業時間を超えた場合には超過時間分の残業手当が発生すること
が満たされている場合のみ有効とされる傾向でした。
 
さらに、このまえ判決が出た日本ケミカル事件(最高最大1小法廷H30.7.19労判1186-5)では、雇用契約書に「固定残業代」と書いてあればよいというものではなく、労働時間等の実態が固定残業代の額とおおきく乖離していないことを理由に固定残業代が有効であると判断しています。
ブラック企業では、何十時間、何百時間働かせようが、一律に「2万円」等と定額(定額)の固定残業代を設けるところがあります。
このような、労働実態とかけはなれた金額を固定残業代とした場合は違法になるということです。
 
この最高裁判決は重要です。
 
無料メールマガジンを配信しています。
弁護士のテクニックなども盛り込んだおもしろい記事を予定しています。
ご期待ください。
 パソコン・スマートフォンの方はこちらから登録
 携帯電話の方はこちらから登録