残業代計算の基礎賃金2 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
残業した場合に割増賃金は、
「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」×「時間外労働時間」×「割増率」

「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」とは要するに、時間単価のことです。
 
この時間単価の計算に、家族手当などは含まれるのでしょうか?
 
これも労働基準法施行規則21条などで定められています。
 
「通常の労働時間または労働日の賃金」を算定するにあたり,家族手当,通勤手当,別居手当,子女教育手当,住宅手当,臨時に支払われた賃金,1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金などは算定の基礎から除外することになっている。ただし,名称が異なってもこれらと実質的に同趣旨のものについては除外される。
 
なお、注意点です。
 
・家族手当は,扶養家族の有無や数にたがって計算されているものをいい,扶養家族の有無・数に関係なく一律に支給される手当はこれに該当しない。
 
・通勤手当は,労働者の通勤距離または通勤に要する実費応じて算定されるものをいい,実質通勤費用と無関係に支給される手当は該当しない。
 
・住宅手当は住宅に要する費用に応じて算定される費用をいい,住宅に要する費用に関わらず一定額を支給するものは含まれない。
 
・臨時に支払われた賃金は,慶弔手当,私傷病手当,退職金など臨時的,突発的に支払われたものをいう。
 
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、典型は賞与。
ただし,賞与といっても,定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは除外されない。