残業代計算の基礎賃金1 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
残業した場合に割増賃金が支払われることはご存じでしょう。
 
では、どうやって割増金額を計算するのでしょうか?
 
これは、労働基準法施行規則19条で決まっています。
 
割増賃金の計算方法(労基則19条)
=「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」×「時間外労働時間」×「割増率」
「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」とは要するに、時間単価のことです。
 
この計算式からすれば、時間単価がいくらになるかは、大きな問題です。
 
時間単価については、以下の計算式を使います。
 
[通常の労働時間または労働日の賃金の計算額=1時間当たりの単価]
 
  ・時間給の場合
   その額
 
  ・日給の場合
    日給÷日所定労働時間数
 
  ・月給の場合
    月給÷月所定労働時間(月によって異なる場合は1年間における1ヶ月平均所定労働時間数で除した額)
 
 ・出来高払の場合
  出来高払額÷賃金計算期間の総所定労働時間数
 
まず、ここまでは覚えておきましょう。
 
次回に続きます。