弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
残業した場合に割増賃金が支払われることはご存じでしょう。
では、どうやって割増金額を計算するのでしょうか?
これは、労働基準法施行規則19条で決まっています。
割増賃金の計算方法(労基則19条)
=「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」×「時間外労働時間」×「割増率」
=「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」×「時間外労働時間」×「割増率」
「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」とは要するに、時間単価のことです。
この計算式からすれば、時間単価がいくらになるかは、大きな問題です。
時間単価については、以下の計算式を使います。
[通常の労働時間または労働日の賃金の計算額=1時間当たりの単価]
・時間給の場合
その額
その額
・日給の場合
日給÷日所定労働時間数
日給÷日所定労働時間数
・月給の場合
月給÷月所定労働時間(月によって異なる場合は1年間における1ヶ月平均所定労働時間数で除した額)
月給÷月所定労働時間(月によって異なる場合は1年間における1ヶ月平均所定労働時間数で除した額)
・出来高払の場合
出来高払額÷賃金計算期間の総所定労働時間数
出来高払額÷賃金計算期間の総所定労働時間数
まず、ここまでは覚えておきましょう。
次回に続きます。