退職しても競業禁止? | はぎた弁護士の法律相談

はぎた弁護士の法律相談

遺産相続・後見など家族の相談、
離婚や夫婦の相談、
交通事故や保険、
会社の経営や取引トラブル、
労災などの労働問題、
刑事事件の対応、借金の解決など、
幅広くサポートする弁護士のブログです。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
Q 会社を辞めることになりました。
 
社長に告げたら、同じ仕事に就いたら罰金だと言われました。
社長の言っているのは正しいですか?
 
A 社長は間違いです。
 
社長は、競業を禁止(避止)すると言っているようです。
しかし、憲法では、職業選択の自由が保障されています。
退職後の競業避止義務は,職業選択の自由の侵害になるので、原則として認められません。
ただし、以前の会社の経営が侵害されることも理不尽です。
そこで、労働者の職業選択の自由を侵害しないといえるほどの競業避止義務であれば課されてもやむを得ない、というのが裁判所の考え方です。
競業禁止が有効かどうかは、労働者の地位(重要な企業秘密を扱っていたか否か)、競業避止の期間(何年間禁止するのか)・場所等(神戸市内での競業禁止か、日本全国での競業禁止か)、を考慮することになります。