解雇無効を求める仮処分に担保は不要 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
解雇事件で生活が苦しくなる場合などは、地位保全の仮処分手続を使うこともあります。
(このごろは労働審判を使うことの方が多いですが)
 
仮処分手続は、早い周期で裁判日程を入れ、証人尋問もなく速やかに、暫定的な結論を出してくれる裁判です。
 
地位保全の仮処分手続は、民事保全法に定められた、保全手続の一種です。
 
たとえば、不動産を仮に差し押さえる、というのも、保全手続です。
 
ところが、地位保全の仮処分手続は、他の保全手続と異なることがあります。
 
一番の違いは、地位保全の仮処分手続は保証金(担保)を裁判所に納める必要がないことです。
 
不動産を仮に差し押さえるときなどは、保証金として目的物の30%くらいのお金を納めないといけません。
しかし、地位保全の仮処分手続では、保証金(担保)が不要です。
 
労働者は明日の賃金もなくて困っているからです。
だから、仮処分事件を使うメリットがあります。