弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
労働事件では、職場の同僚が証人になることがあります。
ただし、最近の裁判所は、証人の人数を限定する傾向です。
ざっと説明すると、
残業代請求の事件では、同僚が証人になることはあまりない。
解雇事件、ハラスメント事件では同僚が証人になることもあります。
ただし解雇の場合、自分の味方になるより敵になることが多い。たとえば「原告は能力がなかった」などと証言する場合です。
ハラスメントや労災では、敵味方それぞれ証人が出ることが多いです。
このような違いは、裁判所が事実を認定するにあたって、証人のしめる役割が高いかどうか、に由来します。
労働事件の裁判を始めるさいは、同僚が協力的かどうか考えながら証人尋問を考えることになります。