保証人は奨学金を全額返済しなくてよいこともある | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
朝日新聞がスクープした学生支援機構の奨学金返済問題です。
 
学生支援機構は、奨学金を貸し付けるときに、
1 連帯保証人
2 保証人
の2名を立てることを要求します(多くの場合)。
 
連帯保証人は全額支払義務があります。
 
しかし、保証人は、分別の利益(民法456条)といって、頭割りの責任(保証人が2人なので、2分の1の責任)しか負いません。
 
ところが、学生支援機構は、保証人に請求する際に、分別の利益を説明せず、全額請求してきます。
これは不条理だと言うことを朝日新聞が報道していました。
 
まったくその通りです。
 
私も、6月に相談を受けて、支援機構に電話をしたことがありました。
そのときは、保証人から電話してくれれば返済案をきちんとまとめる、と答えてもらいました。
 
ところが、最近、その保証人の方から聞くと、分別の利益を説明されずに、書面で「返済する」念書を提出するよう求められた、というのです。
分別の利益を指摘するようにとアドバイスをしたばかりです。
 
法律上義務がないことを強制する学生支援機構のやり方は大問題です。