判決書ください | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
仕事をしていると、突然「萩田先生の○○事件の判決のコピー下さい」という電話がかかってくることがあります。
似たような事件をしていて、参考にしたい、という趣旨です。
 
労働事件だけでも過去に何回か頼まれたことがあります。
雇止めの事件が多いと思います。もちろん、勝訴判決です。
 
公刊物である判決集に掲載されている事件の場合はコピーを下さいとわざわざ言ってくる弁護士はいないので、判決集に載っていないけれども世間に知れ渡っているもの、ということになります。
 
「どこからお知りになったのか」と聞きたくなることもあります。
 
人から頼まれると、悪い気はしません。コピーを渡したくなります。
自分も他の弁護士にお願いしたこともありますし。
 
しかし、裁判所の判決であっても、プライバシーに関わることもあるので、依頼者の同意を得たうえで、さらに、黒塗りマーカーすることになります。頼んできた弁護士に取扱注意をお願いすることもあります。
けっこう面倒なのです。
 
だけど、弁護士同士、困ったときの助け合いのつもりで、きちんと対応してしまうものです。