弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
有期契約社員が無期転換を申し込んた場合、無期転換後の労働条件はどうなるでしょうか?
ご質問、ありがとうございます。
労働契約法18条は、無期転換後の労働条件について、原則として、現在締結している有期雇用契約の労働条件と同一であると定めています。
例外として、就業規則等で変更も可能としています。
例外として、就業規則等で変更も可能としています。
つまり・・・
労働条件を引き上げるのは、問題ありません。
だから、労働者・労働組合は転換後の条件引き上げを求めた方が良い。
だから、労働者・労働組合は転換後の条件引き上げを求めた方が良い。
労働条件を引き下げる場合、問題が生じます。
単純に労働条件を引き下げる場合は、無期転換申込みをさせないためと考えることができます。不合理な内容であれば裁判で無効となります。
基本的には事情判断ですが、
・賃下げは論外でしょう(無効です)。
・「異動なし」から「異動あり」に変更になるのも、無期転換抑制効果が高いので、無効になると思います。
・労働条件引き上げと引き下げがあわされている場合。
たとえば、賃金が大幅に引き上げになり、「異動なし」から「異動あり」に条件が変わった場合、有効・無効の判断は難しい。
たとえば、賃金が大幅に引き上げになり、「異動なし」から「異動あり」に条件が変わった場合、有効・無効の判断は難しい。
会社が何を考えているのか、が重要です。
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