労働条件引き下げを認めない最高裁 | はぎた弁護士の法律相談

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労働条件引き下げの最新判例を紹介します。
以前かんたんに紹介しましたが、今回は事件の内容にそくして解説します。
 
山梨県民信用組合事件
(最高裁平成28年2月19日判決)
:経営破綻した信用組合が2回合併し、退職金がその都度引き下げられた事件です。
 
1回目の退職金引き下げに際しては、管理職に概要説明して同意書にサインをさせ、一般職員は労組との間で労働協約を結びました。
2回目の退職金引き下げでは、各店の支店長が職員に概要を説明した上で、各職員から同意のサインをもらいました。
 
これが裁判で争われました。
1審、2審の裁判所は、労働協約や同意書が有効であると判断して、退職金引き下げを認めました。
 
ところが最高裁は、「不利益変更を行う場合は、不利益変更を行う経営上の必要性だけでなく、労働者にとっての不利益の内容・程度を具体的に詳細に説明してそれらについて判断させた上で同意を得なければならない」と判断して、これまでの判決を破棄しました。
 
この事件では退職金の規程は説明したようですが、具体的にいくらの退職金になるのかの説明がきちんとなされないままサインをさせていました。
最高裁は、それを問題視しました。
 
実際問題として、労働者の全員に対して、どれくらいの退職金になるのか具体的・詳細に説明するような会社は、ほとんどないと思われます。
 
そうすると、最高裁判所は、労働条件の不利益変更をするためのハードルは高いものとしたことになります。
これまでだと、同意書があるとあきらめるケースもあったと思います。
しかし、これからは、闘いやすくなりました。