弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
総務省の調査によると、介護休業を利用したことがない人が95.7%にも及ぶといいます。
介護休業制度そのものを知らない人が63.4%にもなったそうです。
これだけ知らない人がいたら、ほとんど使われないのもよく分かります。
介護休業制度も使い勝手がよいものではありません。
要介護の家族がいる場合に、合計93日の休みが取得できるのが介護休業制度です。
介護は終わりが見えないので、育児休業とちがって、取得するのに躊躇します。
それでも、今は、法改正によって、介護休業を3回まで分割で取得できるようになっています。
賢く利用するべき制度です。
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