介護休業は3回まで分割でとれる | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
総務省の調査によると、介護休業を利用したことがない人が95.7%にも及ぶといいます。
 
介護休業制度そのものを知らない人が63.4%にもなったそうです。
 
これだけ知らない人がいたら、ほとんど使われないのもよく分かります。
 
介護休業制度も使い勝手がよいものではありません。
 
要介護の家族がいる場合に、合計93日の休みが取得できるのが介護休業制度です。
 
介護は終わりが見えないので、育児休業とちがって、取得するのに躊躇します。
 
それでも、今は、法改正によって、介護休業を3回まで分割で取得できるようになっています。
 
賢く利用するべき制度です。
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