立入禁止の仮処分という禁断の裁判 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
解雇事件では、解雇された労働者が会社を訴えることが一般的です。
ところが、解雇裁判の1%くらいは、会社が労働者を訴えます。
 
えっ?!と思うでしょう。
 
会社が何を訴えるかというと、解雇労働者が会社に出入りされると具合が悪い場合には、「解雇者は会社に立ち入るな」と訴えるのです。
一般的には、民事保全法に基づいて、「立入禁止の仮処分」という申立をします。
 
労働者がわは、裁判では受け身になります。
 
ただし、立入禁止の裁判で労働者が勝っても、解雇が無効になるわけではありません。
したがって、解雇無効を争う地位保全・地位確認の裁判が必要になります。立入禁止の裁判と併合されたり、同時並行で進めることになります。

強硬手段なので、話し合い解決の余地がない深刻なときに限ることが多いようです。
また、当事者、弁護士にとっても裁判の負担が多くなります。
だから、立入禁止の仮処分は、禁断の裁判です。