弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
解雇事件では、解雇された労働者が会社を訴えることが一般的です。
ところが、解雇裁判の1%くらいは、会社が労働者を訴えます。
えっ?!と思うでしょう。
会社が何を訴えるかというと、解雇労働者が会社に出入りされると具合が悪い場合には、「解雇者は会社に立ち入るな」と訴えるのです。
一般的には、民事保全法に基づいて、「立入禁止の仮処分」という申立をします。
一般的には、民事保全法に基づいて、「立入禁止の仮処分」という申立をします。
労働者がわは、裁判では受け身になります。
ただし、立入禁止の裁判で労働者が勝っても、解雇が無効になるわけではありません。
したがって、解雇無効を争う地位保全・地位確認の裁判が必要になります。立入禁止の裁判と併合されたり、同時並行で進めることになります。
したがって、解雇無効を争う地位保全・地位確認の裁判が必要になります。立入禁止の裁判と併合されたり、同時並行で進めることになります。
強硬手段なので、話し合い解決の余地がない深刻なときに限ることが多いようです。
また、当事者、弁護士にとっても裁判の負担が多くなります。
だから、立入禁止の仮処分は、禁断の裁判です。