無期転換をそろそろ真剣に考えよう(5) | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

紀ノ川SAで見かけたパンです。
大人気だそうです。試食もして、おいしかった。
 
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

(承前)
無期転換申込み制度(労働契約法18条)の抜け穴を述べてきました。

1つは、クーリング期間
もう1つは、5年が経過する前にクビ切り(雇止め)する方法。
どちらも濫用であり、違法という結論を得やすいと思い巡らしています。
 
ところで、5年が経過する前にクビ切り(雇止め)する方法には2種類があります。
 
1つは単純に雇止めする方法です。
これに対しては、労働契約法19条(契約更新請求)で簡単に解決します。首切りは無効になります。
 
そこで、もっと周到に準備する方法が残されているのです。それは、
雇用契約書に「不更新条項」を盛り込んだり、更新上限期間を設定する方法です。
 
これについては、
労働者も同意しているから更新は拒否できるのだ!、と会社が反論しやすい。
 
しかし、実務的には、そんな不更新手段を、劣位にある労働者に強制するのは労働契約法上も違法の疑いが強い。
 
会社は、いくらでも悪知恵が考えつくものなのです。
 
>無料メールマガジンを配信しています。
弁護士のテクニックなども盛り込んだおもしろい記事を予定しています。
次回は2月13日(火)配信予定です。
ご期待ください。
パソコン・スマートフォンの方はこちらから登録
携帯電話の方はこちらから登録