ショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲を聴きながらブログを書いています。妻から、「そんなクラい音楽ききながらよく仕事できるね~」と言われながら…
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
4月1日から、有期雇用労働者は無期転換を申し込むことができます。
(通算5年を超えることが必要です)
(通算5年を超えることが必要です)
以前、企業が、無期転換のがれの悪知恵を働かせていることを紹介しました。
では、5年経過前に雇止め(契約不更新)された場合はどうしたらよいでしょう?
もちろん裁判、労働審判、労働局のあっせん、などの手続をとることができます。
しかし、その前に、順序を踏んで権利行使をしておく必要があります。
5年経過直前に雇止めされた場合の対応は2段階
第1に、契約更新請求(労働契約法19条)をします。
これによって、今回の雇止めが無効になります。
その結果、通算5年を超えて雇用されている状態になります。
これによって、今回の雇止めが無効になります。
その結果、通算5年を超えて雇用されている状態になります。
第2に、無期転換請求(労働契約法18条)をします。
その結果、有期雇用契約ではなく、定年まで働く権利が発生します。
その結果、有期雇用契約ではなく、定年まで働く権利が発生します。
重要なことです!
第1、第2の順序を踏んでから、裁判などをしましょう。
どちらか一方しかしていないと、効力が発生しません。
第1、第2の順序を踏んでから、裁判などをしましょう。
どちらか一方しかしていないと、効力が発生しません。
内容証明郵便を使って、会社に請求書を送っておくのがベターです。
2、3年しか働いていないのに雇止めされた場合は、契約更新請求のみ
働いている期間がまだ短い場合は無期転換が使えないので、注意下さい。
法律がややこしいため、詳しいことは、メルマガで近日中にお伝えします。
困っている場合、弁護士に相談することをお薦めします。
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