岐阜城に展示してあったカブトです。金色が映えます。
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
「解雇の裁判で勝ったのに、会社が元の仕事に復帰させてくれません。どうしたらよいでしょうか」と質問されました。
以前ブログに書きましたが、重要なご質問です。
その答えを簡単に説明します。
法律上は、労働者には就労請求権(働かせろという権利)がない、と言われています。
職場復帰させて働かせるかどうかは会社しだいです。
職場復帰させて働かせるかどうかは会社しだいです。
ただし、働かせる・働かせないにかかわらず会社は賃金は払わなければなりません。
私の経験では、
・専門職だったのに「事務職でならば働かせる」と言われたケースがあります。
・賃金は払うから会社には戻ってこないでくれ、と言われたケースもあります。
・専門職だったのに「事務職でならば働かせる」と言われたケースがあります。
・賃金は払うから会社には戻ってこないでくれ、と言われたケースもあります。
実際に、裁判に勝訴しても職場復帰できない事件もかなり多い。
これまで、職場の同僚や労働組合などと協力して職場に復帰するケースもありました。
現場の力が大切です。
現場の力が大切です。
しかし、改めて考えると、解雇が無効になった以上、労働者に就労請求権があると考えるべきです。
「働き方改革」をいうなら、労働者の就労請求権を法律で真正面から認めるべきです。
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