就労請求権を認めてほしい | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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岐阜城に展示してあったカブトです。金色が映えます。
 
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
「解雇の裁判で勝ったのに、会社が元の仕事に復帰させてくれません。どうしたらよいでしょうか」と質問されました。
 
以前ブログに書きましたが、重要なご質問です。
 
その答えを簡単に説明します。
 
法律上は、労働者には就労請求権(働かせろという権利)がない、と言われています。
職場復帰させて働かせるかどうかは会社しだいです。
 
ただし、働かせる・働かせないにかかわらず会社は賃金は払わなければなりません
 
私の経験では、
・専門職だったのに「事務職でならば働かせる」と言われたケースがあります。
・賃金は払うから会社には戻ってこないでくれ、と言われたケースもあります。
 
実際に、裁判に勝訴しても職場復帰できない事件もかなり多い。
 
これまで、職場の同僚労働組合などと協力して職場に復帰するケースもありました。
現場の力が大切です。
 
しかし、改めて考えると、解雇が無効になった以上、労働者に就労請求権があると考えるべきです。
 
働き方改革」をいうなら、労働者の就労請求権を法律で真正面から認めるべきです。

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