弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
神戸の北野工房でつくったものです。
いま厚生労働省では、解雇を金銭で解決しようとする制度を作ろうと、労働政策審議会で議論を始めようとしています。
解雇の場合に、復職ではなく、金銭で解決しようとする案は、これまで何度も経済界や政府が検討しようとして、そのつど、労働側の反対にあって、法案になっていません。
安倍内閣では2回目の検討が始まろうとしています。
もちろん、弁護士の実務的な感覚では、不当解雇の場合でも解決金を支払わせて和解する裁判が多いのは事実です。
しかし、法律上の原則は、不当解雇が無効となった場合は職場復帰です。
職場復帰の原則があるからこそ、解決金を支払わせて和解する場合でも、労働者が納得できる金額を会社に支払わせることができるのです。
会社にとってみれば、復職されるよりも高額の和解金を支払おうと考えるからです。
厚生労働省は、解決金の水準も法令で定めることを検討していると聞きます。
しかし、これも余計なお世話です。
不当な解雇なのか、労働者への影響はどれくらい大きいのか、そういった事情は、まさに事件ごとに違います。
それなのに、法律で解決金の水準を決めてしまえば、会社側は、解雇するのが得か、金銭を支払うのが得か、ソロバン勘定で考えるようになってしまいます。
解雇に正当な理由があるかないかという正義・法律の問題は、あらかじめお金で測ることができない問題です。
実際の裁判の中で金銭解決を目指すかどうか、という個別の戦術とは別問題です。
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