残業代の端数処理が間違っています!-4 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

夕暮れ時の明石海峡大橋です。
輝いていました。まぶしい
 
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
残業代の端数処理について、さらに追加です。
 
今度は、残業ではなく、遅刻などした場合の賃金カットはどうでしょうか?
たとえば5分遅刻した場合に、1時間分の賃金カットをすることは許されるでしょうか?
     ・
     ・
     ・
答えは、「許されない」です。
これも、労働基準法の賃金全額払いの原則に反するからです。
 
5分遅刻して7時間55分働いているのならば、7時間55分に相当する賃金を払わないといけない。
 
なお、厚労省の通達には、「5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払の原則に反し、違法である。なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しないものである。」(昭和63.3.14基発第150号)というものがあります。
 
しかし、これは不思議な通達で、意味もよく分かりません。
減給処分であれば、きちんとした懲戒手続を踏んで行わなければならないはずです。
 
>ご質問・ご相談のメールも受けつけています。
 クリックするとメールが開きます