文書偽造をあばいたこと | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
国会では森友文書の改ざんが大騒動です。
 
ところで意識して使っていない言葉に「偽造」「変造」などがあります。
法律用語は、きちんと定義があります。
 
・偽造
 権限がないのに作成者を偽って文書を作る場合。
 たとえば、鈴木が「佐藤」名義の文書Xを作ること。
 
・変造
 権限がないのに他人の文書に変更を加える場合。
 たとえば、鈴木が「佐藤」作成の文書Xの内容を書き換えてYとすること。
 
・虚偽文書作成
 権限がある人が、内容虚偽の文書を作成する場合。
 たとえば、鈴木が「鈴木」名義でウソの内容の文書Xをつくること。

裁判では、偽造文書虚偽文書を提出してくる人が(たまに)います。
しかし、文書は作成経緯に照らしてみると、本物か偽物か分かることも多い。
 
私が以前経験した事例です。
「そのとき○○の話がありました」などという報告文書を裁判で相手方が提出してきました。
しかし、記録を調べると、その報告文書作成者は神戸ではなく別の都道府県にいたと分かりました。
それを指摘したことで、相手の報告文書は虚偽文書であることが裁判所に明らかになり、それ以降信用性がまったくなくなりました。
弁護士は、偽造文書に欺されないように注意しています。
 
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