こどもとスキーに行ってきました。
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
残業代の端数処理について、少し前にブログで書きました。
通達による簡便な計算がよく分からないので、もう少し教えてという意見がありました。
すみませんでした。何回かに分けて説明します。
さて、賃金は、全額払いの原則があります(労働基準法第24条)。
したがって、時間外の割増賃金計算にあたって、四捨五入や切り捨てをすることは原則として違法です。切り捨てると「全額」を払っていないことになるからです。
したがって、時間外の割増賃金計算にあたって、四捨五入や切り捨てをすることは原則として違法です。切り捨てると「全額」を払っていないことになるからです。
まず、これが出発点です。
厚労省の通達では、割増賃金計算上の端数処理について、違法でない場合として次の例をあげています。
・1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
なぜ違法でないということになるか、説明します。
賃金計算は1か月単位ですることが多い。
そのため、残業代の基礎となる労働時間(残業時間)は、1か月間を通算して計算しています。
その残業時間に平均賃金を掛けて割増率を上乗せすると、1か月間の残業代が計算できます。
そのため、残業代の基礎となる労働時間(残業時間)は、1か月間を通算して計算しています。
その残業時間に平均賃金を掛けて割増率を上乗せすると、1か月間の残業代が計算できます。
通達では、この1か月間の合計残業時間について、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げる扱いは一応許される、としています。
ここで、大事なのは、1か月間を通算した時間についてのみ端数処理が許されるということです。
1日ごとに30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げる扱いは通達でも許していません。あまりにも、端数切捨ての時間・金額が大きくなりすぎるからです。
しかし、前にも述べたように、エクセルなど計算機能の発達した現在においては、こんな端数処理は不要だと考えます。通達も時代にあわせて見直すべきです。
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