オーブンで焼いたパンです。ご覧あれ
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
残業代の端数処理について、さらに追加です。
弁護士に成り立てのころに、残業代請求の訴訟を起こしたことがあります。
まだ残業代請求が、今ほど盛んではなかったころです。
残業代については、賃金全額払いの原則があります(労働基準法第24条)。
したがって、時間外の割増賃金計算にあたって、四捨五入や切り捨てをすることは原則として違法です。切り捨てると「全額」を払っていないことになるからです。
この考え方に基づいて、残業代計算をして訴訟を起こしたところ、書記官から「端数処理がおかしい」と電話がかかってきたことがあります。
「端数を切り捨てるべきだ」という趣旨でした。
裁判では、一般に端数を切り捨てて計算することが多いようです。
「端数を切り捨てるべきだ」という趣旨でした。
裁判では、一般に端数を切り捨てて計算することが多いようです。
しかし、労働基準法に従えば、賃金請求について一律に端数切捨ては間違っているはずです。通達にも違反しています。
結局その事件は、提訴してすぐに和解解決したので、裁判所との関係ではあいまいに決着しました…釈然としない気分でした。
そのことをきっかけでに、訴訟を起こすときの書面(訴状)では、労働基準法や通達をなるべく詳しく記載するように心がけています。
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